

荘厳な城や寺社仏閣、鮮やかな日本画、格調高い陶磁器や漆工芸、古い記録、地域に息づく歌舞伎や民謡、季節を賑わすまつり、美しくも険しい山々、めずらしい生き物たち
わたしたちの暮らしに潤いと楽しみ、そして誇りと教養を与えてくれる様々なものや自然。それらは同時にわたしたちと祖先たちの伝統と歴史の唯一の証人に他なりません。
わたしたちは、豊かな自然と文化の恵みに満ちた日本で生き続けるため、これらの文化財を守り、将来に伝えて行きたいと願っています。
文化財は、わが国の長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日に伝えられてきた貴重な国民的財産です。これは、わが国の歴史や文化などの正しい理解のために欠くことのできないものであると同時に、将来の文化の向上や発展の基礎をなすものです。
文化財保護法では、文化財を「有形文化財」、「無形文化財」、「民俗文化財」、「記念物」、「文化的景観」、「伝統的建造物群」と定義しています。また、そのうち重要なものについては、国が重要文化財や史跡名勝天然記念物等に指定選定し、保存と活用が特に重要なものについては登録して、保護に努めています。同様に、埼玉県でも重要なもの、保存・活用が必要なものについて、指定選定等をして、その保護を進めています。
このほか,土地に埋蔵されている文化財(「埋蔵文化財」)や文化財の保存・修理に欠くことのできない伝統的な技術や技能(文化財保存技術)も保護の対象となっています。
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| 城下町、宿場町、門前町など歴史的な集落・町並みと、一体で価値をなしている環境を保存する地区で、市町村が定めたものをいいます。 | 文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術または技能で保存の措置を講ずる必要があると国が選定したものをいいます。 | 埋蔵文化財とは,土地に埋蔵されている文化財をいいます。 埼玉県には約11,000箇所の埋蔵文化財包蔵地があり,法的に保護されています。 |
