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文化財について

荘厳な城や寺社仏閣、鮮やかな日本画、格調高い陶磁器や漆工芸、古い記録、地域に息づく歌舞伎や民謡、季節を賑わすまつり、美しくも険しい山々、めずらしい生き物たち
わたしたちの暮らしに潤いと楽しみ、そして誇りと教養を与えてくれる様々なものや自然。それらは同時にわたしたちと祖先たちの伝統と歴史の唯一の証人に他なりません。
わたしたちは、豊かな自然と文化の恵みに満ちた日本で生き続けるため、これらの文化財を守り、将来に伝えて行きたいと願っています。

 文化財は、わが国の長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日に伝えられてきた貴重な国民的財産です。これは、わが国の歴史や文化などの正しい理解のために欠くことのできないものであると同時に、将来の文化の向上や発展の基礎をなすものです。

 文化財保護法では、文化財を「有形文化財」、「無形文化財」、「民俗文化財」、「記念物」、「文化的景観」、「伝統的建造物群」と定義しています。また、そのうち重要なものについては、国が重要文化財や史跡名勝天然記念物等に指定選定し、保存と活用が特に重要なものについては登録して、保護に努めています。同様に、埼玉県でも重要なもの、保存・活用が必要なものについて、指定選定等をして、その保護を進めています。
 このほか,土地に埋蔵されている文化財(「埋蔵文化財」)や文化財の保存・修理に欠くことのできない伝統的な技術や技能(文化財保存技術)も保護の対象となっています。

妻沼歓喜院 岸本家 小川の細川紙
建造物、工芸品、彫刻、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料などで、歴史上、芸術上、学術上価値の高いものをいいます。このうち、建造物以外のものを総称して「美術工芸品」と呼んでいます。
国指定の他に,県指定のもの,市町村指定のものがあります。
平成8年10月1日に施行された文化財保護法の一部を改正する法律によって,保存や活用についての措置が特に必要とされる文化財建造物を,文部科学大臣が登録する制度が導入されました。
この制度は,近年の国土開発や都市計画の進展,生活様式の変化等により,社会的評価を受けずに消滅の危機に晒されている近代等の文化財建造物を後世に継承していくためのものです。届出制と指導・助言等に基づく緩やかな保護措置で,従来の指定制度を補完するものです。
演劇、音楽、工芸技術などの無形の文化的所産で、歴史上、芸術上価値の高いものをいいます。いわゆる人間の「わざ」であり、わざを体得した個人または個人の集団によって形を現わします。
いわゆる人間国宝等が含まれます。
国指定の他に,県指定のもの,市町村指定のものがあります。
鴻巣の赤物 埼玉古墳群  
衣食住,生業,信仰,年中行事等の風俗慣習,民俗芸能等(形のない無形民俗文化財)やそれらに用いる衣服、器具,家屋,その他の物等(有形民俗文化財)で,人々が日常生活の中で生み出し継承してきたものをいいます。生活の推移を示すものです。
国指定の他に,県指定のもの,市町村指定のものがあります。
貝塚・古墳・都城跡・城跡・旧宅等の遺跡や庭園・橋梁・峡谷・海浜・山岳等の名勝地、動植物・地質鉱物で日本の歴史・学術・鑑賞等の上で価値の高いものをいいます。一般に史跡・名勝・天然記念物といわれています。
国指定の他に,県指定のもの,市町村指定のものがあります。
他に埼玉県では旧跡として保護している記念物もあります。
地域の人々の生活・生業や風土により形成された景観地で日本国民の生活又は生業の理解に欠くことのできないものをいいます。
埼玉県には現在はありません。
伝統的建造物保存地区川越 選定技術「漆刷毛」保持者 川島町富田後遺跡
城下町、宿場町、門前町など歴史的な集落・町並みと、一体で価値をなしている環境を保存する地区で、市町村が定めたものをいいます。 文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術または技能で保存の措置を講ずる必要があると国が選定したものをいいます。 埋蔵文化財とは,土地に埋蔵されている文化財をいいます。
埼玉県には約11,000箇所の埋蔵文化財包蔵地があり,法的に保護されています。